電気ケトルを倒しても水がこぼれないかのような不当な広告表示をしたとして、消費者庁は9日、タイガー魔法瓶(大阪府門真市)に対し、景品表示法違反(優良誤認)で課徴金588万円の納付命令を出した。同庁は「構造上、商品からこぼれる場合があった」と認定した。 消費者庁によると、同社は電気ケトル…
電気ケトルを倒しても水がこぼれないかのような不当な広告表示をしたとして、消費者庁は9日、タイガー魔法瓶(大阪府門真市)に対し、景品表示法違反(優良誤認)で課徴金588万円の納付命令を出した。同庁は「構造上、商品からこぼれる場合があった」と認定した。 消費者庁によると、同社は電気ケトル…