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商品の電気ケトルについて、テレビCMなどで事実と異なる説明をしたとして、消費者庁は9日、「タイガー魔法瓶」(大阪府)に景品表示法違反(優良誤認)で588万円の課徴金の納付を命じた。同庁によると、同社は「もしものとき、熱湯がこぼれないように設計している」と宣伝していたが、実際には商品の転…