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電気ケトルを転倒させても熱湯がこぼれないかのように宣伝したのは景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、消費者庁は9日、タイガー魔法瓶(大阪府門真市)に課徴金588万円の納付を命じた。 同庁表示対策課によると、タイガー社は2020年9月~21年1月、電気ケトル「PCK―A080」に関するテレビCMなど…