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18歳と19歳を「特定少年」と位置づけ、起訴されれば実名報道が可能になる改正少年法がことし4月に施行されます。 これを前に最高検察庁は、裁判員裁判の対象事件など「犯罪が重大で地域社会に与える影響も深刻な事案」を実名公表の検討対象にするという基本的な考え方を明らかにしました。 続きを読む …