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4月から改正少年法が施行されるのに伴い、最高検は全国の検察庁に対し、18歳と19歳の時に起こした重大事件で起訴された場合には「実名広報を検討すべき」とする基準を周知しました。 改正少年法は18歳と19歳を「特定少年」と位置付け、これらの年齢の時の事件で検察官が刑事裁判を求めて起訴した場合に…