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日本政策金融公庫の新型コロナウイルス関連融資を違法に仲介したとして、貸金業法違反(無登録営業)の罪に問われた元公明党衆院議員遠山清彦被告(52)を懲役2年、執行猶予3年、罰金100万円とした東京地裁判決が確定したことが6日、関係者への取材で分かった。被告側、検察側双方が上訴権を放棄したと…