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日本政策金融公庫の新型コロナ関連融資を違法に仲介したとして、貸金業法違反(無登録営業)の罪に問われた元公明党衆院議員遠山清彦被告(52)を懲役2年、執行猶予3年、罰金100万円とした東京地裁判決が確定したことが6日、関係者への取材で分かった。被告側、検察側双方が上訴権を放棄したとみられる…