貸金業法違反の罪に問われた元公明党衆院議員遠山清彦被告(52)を懲役2年、執行猶予3年、罰金100万円とした東京地裁判決が確定したことが6日、関係者への取材で分かった。元議員側、検察側双方が上訴権を放棄したとみられる。