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民法上の成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたのに伴い、事件を起こした18、19歳を「特定少年」と位置付け、厳罰化する改正少年法が施行された。 「18歳成人」との整合性を図りつつも、適用対象が20歳未満である点は変わらない。「少年の健全育成」という法の理念を踏まえ、刑事司法手続きに携わる…