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資産家の父が保有していた賃貸マンションは、月額300万円、年間3600万円もの賃料が入ります。相続人であるきょうだいは、まだ遺産分割協議をすませていません。では、所有者が決定する前の賃料は、一体だれのものになるのでしょうか。長年にわたり相続案件を幅広く扱ってきた、高島総合法律事務所の代表弁護士、高島秀行氏が実例をもとに解説します。