家賃相場13万円の物件を5万円で貸しだしていた家主。ある日、物件を自宅として使用したいと考え、借主に退去をうながすと「子供が大きくなるまで住ませてほしい」とお願いされました。そこで、「10年後に明渡す」という条件付きで合意解約書を交わしたところ、借主が期限間近に「あの合意は借地借家法に反しており無効だ」と言いだしたのです。この場合、借主の主張は認められてしまうのでしょうか。賃貸・不動産問題の知識と実務経験を備えた弁護士の北村亮典氏が、実際にあった裁判例をもとに解説します。
家賃相場13万円の物件を5万円で貸しだしていた家主。ある日、物件を自宅として使用したいと考え、借主に退去をうながすと「子供が大きくなるまで住ませてほしい」とお願いされました。そこで、「10年後に明渡す」という条件付きで合意解約書を交わしたところ、借主が期限間近に「あの合意は借地借家法に反しており無効だ」と言いだしたのです。この場合、借主の主張は認められてしまうのでしょうか。賃貸・不動産問題の知識と実務経験を備えた弁護士の北村亮典氏が、実際にあった裁判例をもとに解説します。