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資産家の父が遺した自筆の遺言書には「貸しビルは3人きょうだいの長男に相続させる」とあり、資産構成全体を考えると、あまりに不平等な内容でした。これは法的に許されるのでしょうか。また、ほかのきょうだいには対抗策があるのでしょうか。長年にわたり相続案件を幅広く扱ってきた、高島総合法律事務所の代表弁護士、高島秀行氏が実例をもとに解説します。