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ヘイトスピーチ(憎悪表現)の抑止策を定めた大阪市の対処条例は、表現の自由を侵害し違憲だとして、市民が市側に対し、当時の市長に関連費用を返還請求するよう求めた住民訴訟の判決が15日、最高裁第3小法廷であった。戸倉三郎裁判長は条例を「合憲」と判断し、市民側の上告を棄却、合憲判断が確定し…