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都内の自宅で自ら命を絶った男性は、亡くなる間際、チラシの裏に殴り書きの遺言書を残していた。日付・署名・印鑑等の要件を満たし、有効なものと判断されたが、解釈の余地が残る記述に、各方面の担当者が頭を抱えることになる。多数の相続問題の解決の実績を持つ司法書士の近藤崇氏が、実例をもとにわかりやすく解説する。