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放課後等デイサービス施設に通う少女に淫らな行為をしたとして、児童福祉法違反(淫行させる行為)に問われた施設運営会社の元役員の男(41)の判決が31日、福岡地裁であった。柴田寿宏裁判官は「先生と呼ばれる立場を利用した」として懲役2年6月、執行猶予5年(求刑・懲役2年6月)を言い渡した。福岡…